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浄化槽保守点検業務一般汲取り・浄化槽清掃
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浄化槽の維持管理
浄化槽は、トイレから出るし尿や台所やお風呂などから出る汚水を微生物の働きなどを利用して、きれいな水にする施設です。常にきれいな水にするためには、浄化槽の維持管理が重要です。
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1. 保守点検
浄化槽及び機器類の作動点検、修理や消耗部品の交換、消毒処理に使用している薬剤の補給などを定期的に行います。
浄化槽の水質検査、点検を行い、空気量や水量を調整します。
*知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」によって行われます。
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2. 清掃
浄化槽内の汚泥や、浄化槽内の表面に浮上した浮遊物等の引出しや附属機器類の洗浄、掃除等を行います。
浄化槽の機能を維持するため、清掃を毎年1回以上行います。
*市町村長から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者によって行われます。
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3. 法定検査
浄化槽法により下記の時期に指定検査機関が行う水質検査を受ける必要があります。
「浄化槽法7条検査」(竣工検査)
浄化槽設置後、浄化槽が正常に機能し始めた頃(使用開始から3か月から5か月間)に実施し、本来の機能が発揮されているかを確認する検査です。
「浄化槽法11条検査」(定期検査)
毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかを確認する検査です。